主婦でも教育給付金が使える?
教育給付金とは、雇用保険の加入者、又は離職者が、労働大臣の指定する教育訓練を受講、修了した場合、支払った経費の20%に相当する額(上限10万円)がハローワークから支給されるものです。
お仕事されている主婦の方はもちろん、今現在は専業主婦であっても、少し前まで働いていて、雇用保険の一般被保険者だった場合、教育給付金が利用できる可能性があります。
早速、支給対象の条件を確認してみましょう。
1.雇用保険の一般被保険者
2.雇用保険の一般被保険者であった方
とあり、専業主婦の方は、2に当てはまる方がいらっしゃるかもしれません。
2の詳細を確認しましょう。
「一般被保険者資格をなくした日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内で、かつ雇用保険の支給要件期間が3年以上の人。」
とあります。
離職後1年以内の方は、ハローワークに確認に行ってみてください。
妊娠、出産、育児などの理由ですぐに受講が開始できない場合は、ハローワークに申し出ると対象期間を最大3年延長してくれますよ。